諸費用について |
車はプライスボードに記載されている金額以外にも、これだけの費用がかかります。
ただ諸費用は販売店によって金額がまちまちです。
余計な金額まで請求されないよう、しっかりと覚えておきましょう。
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クルマを取得するためにかかる税金です。
都道府県税に当たり、税率は「取得価格」の5%(軽自動車は3%)。
新車の場合、車両本体価格+主要なオプションの価格の9割が取得価格とみなされ、
中古車の場合は新車時の取得価格を基準に、年式に応じて算出されます。
なお、取得価格が50万円以下の場合は、取得税は免除されます。
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排気量に応じて課税される都道府県税。
年度途中での購入の場合は登録の翌月から年度末までの金額を納税します。
同じ都道府県内で中古車の売買が行われた場合、厳密には新ユーザーには納税の
必要はありませんが、販売店が旧ユーザーに未経過分を返還しているケースは、
年度末までの未経過相当分を新ユーザーが支払うのが一般的です。
▼自動車税月割り納税額表(単位:円)
この表は登録翌月を見るのではなく登録月の部分を見ればよい仕組みになっています。 |
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※商用車の税率はこの表とは異なります。
※ロータリーエンジンの12A、13Aは「1500cc超2000cc以下」を、
20Bは「2500cc超3000cc以下」の欄を参照。
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クルマの車両重量に応じて課税される国税。新車登録時や車検時に車検期間分を前払いします。
車検残のある中古車であれば納税の必要はなく、車検が残っているのにこれを
請求する販売店は不当です。購入時に車検を取る中古車の場合は、新ユーザー(購入者)が
負担することになります。
▼自動車重量税税額表(単位:円) |
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※新車時、車検時の納税額
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正式には自動車損害賠償責任保険。クルマの所有者(または使用者)に加入が
義務づけられており、車検期間をカバーする自賠責保険に加入しないと車検が受けられません。
車検残のある中古車の場合「自賠責保険未経過相当額」という名目で販売店に支払うのが
一般的です。
▼自賠責保険料率表(新規加入時の料金 単位:円) |
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※ナンバー車は最大積載量が2t以下の場合の額
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クルマの購入時には、車両本体価格はもちろんオプション装備や付属品、
さらに登録費用などの手数料についても、法定費用を除く販売店の収入になる部分には
5%の消費税がかかります。また車検残のある中古車を買うときには、自動車税や
自賠責保険料の「月割り相当額」も課税対象になります。
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クルマを自分名義にするための登録手続きを、販売店に代行してもらうための費用。
販売店同士が金額の協定を結ぶと独占禁止法違反になることもあり、
店ごとにその金額は異なります。印紙代として国に納める預かり法定費用もここに含まれ、
おおよそ10,000〜30,000円が妥当な金額です。
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登録時に必要な警察署による保管場所の証明申請(車庫証明)を販売店に代行してもらう費用。
証紙代として支払う2500円前後の費用は預かり法廷費用とされ、残りの部分が販売店の
手数料になります。
書類の記入や手続きは簡単なので、時間のある人はご自分でやってみるのも良いでしょう。
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「現状渡し販売以外では、保証付き/なしにかかわらず整備費用を店頭渡現金販売価格に
含める」というのが公取協の規約です。ただ整備内容は、旧車検法での6ヶ月点検整備に
準じたもので、小傷の修理等これ以上の整備をユーザーが希望する場合は整備費用を
別途徴収してもよいとされています。
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登録費用に含める場合もありますが、ナンバー付け替え手続きの代行費用を別途に
取るお店もあります。金額は販売店と陸運支局の距離によって変わるほか、
販売店ごとの差も大きい。車検残があり、もともと新ユーザーの地元ナンバーが
ついているUカーならこの費用は発生しません。
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購入したクルマを販売店からユーザーの自宅まで届けてもらうための費用です。
もちろんユーザーが販売店までクルマを取りにいけば、この費用は一切かかりません。
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クルマの購入時に下取り車がある場合、請求されることがある費用です。
基本的に取らない店舗が多いものの、下取り車がそのまま廃車にされる場合、
「廃車費用」として徴収されるケースがあります。 |